地籍整備型土地区画整理事業
地籍整備型土地区画整理事業とは
公図と現況が大きく異なっている地域において、筆数が多く権利関係が混乱している等、通常の一筆測量での境界確定が困難な場合には、土地区画整理事業の手法の活用により、境界を明確にし、地籍を整備することができる事業です。
1)登記所の公図と現況が異なるとどうなる?
地籍が整備されていないと・・・ ●土地売買や担保権の設定が困難 ●建築確認申請が下りない ●道路・公園整備等の公共事業や民間開発事業が 進まない等の問題が生じる ![]() |
![]() ●地籍整備の緊急性が高い地域において、土地区画整理事業の換地手法の活用により、現況に合わせた状態で換地処分し、登記を変更できる。 ●登記所の地図と現況が一致し、土地の売買・活用や公共事業等の実施が可能となる。 |
2)柔軟な運用の考え方
●公共施設整備水準の考え方 | |
・道路の付け替え、道路の舗装の打ち替え等も公共施設整備に含む。 ・一定の基盤整備がなされている既成市街地内の地域においては、区画道路幅員(6m)や公園・緑地面積(地区面積の3%、地区内人口一人あたり3㎡)の技術基準の緩和が可能。 |
●公共施設の整備時期の考え方 | |
・区域内において別途事業により、街路・公園事業等が実施されることが確実な場合は、その内容を事業計画に位置づける等の措置を行えば、当該部分を換地計画上、宅地とすることも可能。 |
3)パンフレット
※パンフレット(冊子)をご希望の方は、計画課までご連絡ください。