上位計画等

都市計画の策定と調査

1)都市計画区域マスタープラン

都市計画区域マスタープラン(都市計画法 第6条の2)

都道府県が策定する「都市計画区域における整備、開発及び保全の方針」のことです。
各都道府県の都市計画区域について、都市計画の目標や、区域区分(線引)の有無、土地利用や都市施設、市街地開発、自然的環境の整備や保全に関する都市計画の基本方針等を定めます。

2)市町村マスタープラン

市町村マスタープラン(都市計画法 第18条の2)

市町村の「都市計画に関する基本的な方針」のことです。
市町村議会の議を経て定められ、主に、都市の将来像、長期的な都市づくりの基本方針、基本計画等市街地整備の手法や時期等、その都市のまちづくりの基本構想となります。

3)都市計画基礎調査

都市計画基礎調査(都市計画法 第6条)

都道府県が、都市計画区域について概ね5年ごとに実施する「都市計画に関する基礎調査」のことです。
都市計画区域における人口、産業別就業人口、市街地面積、土地利用、交通量等の現況及び将来の見通しについて調査します。

4)緑の基本計画

市町村が、緑地の保全や緑化の推進に関して、その将来像、目標、施策などを定める基本計画です。
これにより、緑地の保全及び緑化の推進を総合的、計画的に実施することができます。策定の際は、公聴会の開催など、住民の意見を反映する措置が必要です。

5)都市計画の決定

都市計画の決定(都市計画法 第18条・第19条)

都市計画を定めるには、一定の手続きが必要です。都道府県は広域的・根幹的な都市施設に関するものを、市町村はその他の身近な都市計画について決定します。

都市計画の決定権者

≪手続きの手順≫

  • 市町村が定めるもの
  • 都道府県が定めるもの
  • 市町村と都道府県が関連して同時に定めるもの