都市施設

 都市には、たくさんの人が集まって暮らしています。商工業といった各種産業の経済活動も盛んに行われています。こうした都市での諸活動を支え、生活に必要な都市の骨組みを形作る施設で都市計画に定めることができるもののことを「都市施設」といいます。 都市施設として都市計画に定めることができるものには、次のようなものがあります。

(都市計画法第11条第1項)

  1. 交通施設(道路、鉄道、駐車場など)
  2. 公共空地(公園、緑地など)
  3. 供給・処理施設(上水道、下水道、ごみ焼却場など)
  4. 水路(河川、運河など)
  5. 教育文化施設(学校、図書館、研究施設など)
  6. 医療・社会福祉施設(病院、保育所など)
  7. 市場、と畜場、火葬場
  8. 一団地の住宅施設(団地など)
  9. 一団地の官公庁施設
  10. 流通業務団地
  11. 電気通信施設、防風・防火・防水・防雪・防砂・防潮施設