地区計画
地区計画とは
地区の課題や特徴を踏まえ、住民と行政とが連携しながら、地区のめざすべき将来像を設定し、その実現に向けて都市計画に位置付け、必要に応じてきめ細かなルールを定めることです。
都市の良好な市街地環境の創造・保全を図るため、「地区」を単位として、道路や公園等の配置や、建築物等の用途、形態等に関する事項を一体的に決定します。
1)地区計画の特徴
①住民主体のまちづくり
地区の住民が話し合い、ルールを作ることによって、住民主体のまちづくりを進めます。
②地区の特性に応じた総合的かつ詳細な計画
用途地域などによる都市全体を対象としたまちづくりでは対応できないことを、地区レベルできめ細やかなルールを作ることによって、総合的な市街形成を行います。
③自由度の高い計画制度(メニュー方式)
きめ細かく対応するために、地区の状況に応じて規制手段を選択できます。
④誘導・規制による計画の実現
土地区画整理事業などの事業手法ではなく、地区計画に沿って建築行為などを誘導、規制することで計画の実現を図ります。
2)地区計画で決定すること
①地区計画の方針
地区のまちづくりの基本的な方向性
地区計画の目標 | 地区の将来像を設定し、整備の基本的な考え方をまとめる |
---|---|
土地利用の方針 | 将来的な土地利用の方針、考え方を明確にする |
地区施設の整備方針 | 地区に必要な施設整備への対応方針、考え方を明確にする |
建築物等の整備方針 | 建築物等についての規制・誘導の方策に関する考え方を明確にする |
その他当該地区の整備、 開発及び保全に関する方針 | 上記方針以外に特定課題を有する地区で、その整備の方向性を明確にする |
②地区整備計画
地区計画の方針に従い、道路・公園などの配置や規模・建物などの具体的な制限
地区整備計画のメニュー
地区施設に関する事項 | ・配置及び規模 |
---|---|
建築物に関する事項 | ・用途の制限 ・容積率の最高限度又は最低限度 ・建ぺい率の最高限度 ・敷地面積の最低限度 ・建築面積の最低限度 ・壁面の位置の制限 ・高さの最高限度又は最低限度 ・形態、意匠の制限、垣又は柵の構造の制限 |
土地利用の制限に関する事項 | ・樹林地、草地等の保全 |