都市計画事業の概要

都市計画事業とは

都市計画法の規定によって、国土交通大臣または都道府県知事の認可・承認を受けて行われる都市計画施設の整備に関する事業のことです。具体的な『都市計画(土地利用、各種都市施設の整備、市街地開発事業)』は、市民の意見や要望を取り入れながら、都道府県や市町村が定めます。

1.都市計画の目的と理念(都市計画法)

1)都市計画の目的(都市計画法 第1条)

都市計画の内容及びその決定手続、都市計画制限、都市計画事業、その他都市計画に関し、必要な事項を定めることにより、都市の健全な発展と秩序ある整備を図り、もって国土の均衡ある発展と公共の福祉の増進に寄与することを目的とする。

2)都市計画法の理念(都市計画法 第2条)

都市計画は、農林漁業との健全な調和を図りつつ、健康で文化的な都市生活及び機能的な都市活動を確保すべきこと、並びに、このためには適正な制限のもとに土地の合理的な利用が図られることを基本理念として定めるものとする。

2.都市計画の3本柱と主な項目

都市計画法を実践するため、次の項目について計画を策定します。

3.パンフレット