歴史まちづくり
歴史まちづくり法
平成20年11月4日に、「地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律」が施行されました。
市町村は、この法律に基づく「歴史的風致維持向上計画」を策定し、国の認定を受けると、国の重点的な支援を受けながら、歴史的風致の維持向上に寄与するまちづくりを推進することができます。
単に歴史上価値の高い建造物が存在するだけではなく、地域の歴史と伝統を反映した人々の活動が展開されて初めて歴史的風致が形成されるものとし、この歴史的風致をそのまま「維持」するのみならず、歴史的な建造物の復元や歴史的風致を損ねる建造物の修景等の手法によって、積極的にその良好な市街地の環境を「向上」させることを目的としています。
歴史的風致とは
「地域におけるその固有の歴史及び伝統を反映した人々の活動と、その活動が行われる歴史上価値の高い建造物及びその周辺の市街地とが一体となって形成してきた良好な市街地の環境」と定義(法第1条)しており、ハードとしての建造物と、ソフトとしての人々の活動を合わせた概念です。
歴史的風致維持向上の策定までの流れ
県内の事例
岐阜県内では、令和3年5月末までに「高山市」「恵那市」「美濃市」 「岐阜市」 「郡上市」 の5市が歴史的風致維持向上計画の認定を受けています。