都市再生整備計画
都市再生整備計画とは
地域の歴史・文化・自然環境の特性を活かした、地域主導の個性あふれるまちづくりを実施し、全国の都市再生を効率的に推進することにより、地域住民の生活の質の向上と地域経済・社会の活性化を図ることを目的とした事業です。
1)概要
市町村が、都市再生特別措置法第46条第1項に基づき作成した「都市再生整備計画」事業等の費用に充当するために交付される交付金です。
平成16年度に「まちづくり交付金」制度として創設し、平成22年度からは、社会資本整備総合交付金に統合され、同交付金の基幹事業である都市再生整備計画として位置付けられています。
≪都市再生計画整備の流れ≫
2)交付期間
概ね3年~5年
3)国費率
事業に対して概ね4割(交付金の額は一定の算定方法により算出)
※中心市街地活性化等、国として特に推進すべき施策に関する一定の要件を満たす地区については、交付率の上限を45%(通常40%)として重点的に支援。
4)特徴
市町の自主性・裁量性が高い制度のため、総合的・戦略的にソフトやハードの様々な事業を連携的に実施し、“地域の創意工夫を活かしたオーダーメイド型の計画実現”を図ることで、通常の事業では期待できない相乗効果・波及効果が期待できます。
自主性・裁量性が高いため、市町村のまちづくりに対するその責任も大きくなっています。
従来の補助事業 | 都市再生整備計画事業 |
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支援メニューが決まっている | 市町村の提案に基づく事業を支援対象にすることにより、まちづくりに必要な事業が一体的に実施可能 どの事業にいくら国費を充当するかは市町村の自由 >>自主性・裁量性の向上 |
事業間の流用は変更手続きが必要 | 事業間の流用が自由であり、変更交付手続きが実質的に不要 |
年度間の流用は繰越手続きが必要 | 事業の進捗に応じて、年度間で国・地方の負担割合を調整可能 >>使い勝手の向上 |
事前調査を重視した制度体系 | 事前に設定した目標、数値指標の達成状況等に関する事後評価を重視 >>目標・指数の明確化 |