沿道整備街路事業
沿道整備街路事業とは
直売方式による街路事業が難しい路線において、地権者の現地残留希望や代替地希望に柔軟に対応して、幹線道路と沿道地域の一体的整備を推進するための事業です。
関係地権者の意向
各地権者の意向を調査し、沿道整備街路事業のイメージを整理・設定します。
【例 】
土地区画整理事業参加者による土地の移動
➣関係地権者の意向に基づき、次のような流れで土地の移動を行います。
①沿道区域内の土地売却希望者から土地を買収
②取得した用地を道路区域内の代替え希望者の土地と玉突きで移動
③何段階かの玉突きによる土地の移動を行い、最終的に道路の用地を確保
事業前 | 事業後 | ||
土地 | 道路事業 | 土地 | |
①道路用地部分を 買収≪Bの場合≫ | 800㎡ | 50㎡ | 750㎡ |
②用地の全面を買収 ≪ I の場合≫ | 300㎡ | 50㎡ | 0㎡ |
③道路の沿道に土地 を確保≪Jの場合≫ | 800㎡ | 0㎡ | 800㎡ |
整備イメージ
道路の整備とともに、沿道区域においては、宅地の集約化・整形化、さらにできる限り建物の共同化を進めて土地の有効高度利用を図ることで、裏側の生活道路やポケットパーク等の公共施設の整備も可能となり、より安全で快適な沿道市街地が形成されます。
≪沿道整備街路のメリット≫
①不整形および過小の残地を残さず、土地を整理できる。
②道路等の用地以外の土地(残地)を買収することができる。
③土地の交換買収において、課税の特例が受けられる。
パンフレット
※パンフレット(冊子)をご希望の方は、計画課までご連絡ください。