街路事業

街路事業とは

市街地において都市計画法に基づいた道路を都市計画事業として整備するもので、都市・地域整備局(都市局)によって所管されます(土地区画整理事業または市街地再開発事業として整備される都市計画道路も含む)。
都市における円滑な交通の確保、豊かな公共空間を備えた良好な市街地の形成を図り、安全で快適な都市生活と機能的な都市活動に寄与することを目的とした事業です。

1)街路の役割

≪都市交通施設機能≫

・人及び物の動きのための通路
・沿道の土地、施設等への出入り、貨物の積み下ろしのスペース

≪都市環境保全機能≫

・都市のオープンスペースとしての住環境を維持

≪都市防災機能≫

・災害発生時の被災者の避難及び救助のための通路
・災害の拡大を抑え、遮断するための空間

≪都市施設のための空間機能≫

・電気、上下水道、電話、信号、案内板等を設置するための空間

≪街区の構成と市街化の誘導≫

・沿道の土地利用の高度化を促し、都市の面的な発展を誘導

2)街路事業の流れ

都市計画
決定・変更・見直し
都市の骨格を形成する主要な道路を、都市計画法に基づいて決定します。
また近年の状況を考慮し、計画を見直し変更します。

地元説明会事業に着手する前に、地元の方々に事業の内容等について説明を行います。

測量・詳細設計公園および関係地権者の調査を行い、道路の線形を決めるために現況測量、路線測量など各種測量を行います。
その結果をもとに道路の位置・高さ・構造等について設計を行います。

関係機関協議警察、鉄道事業者、河川管理者など各関係機関と協議を行います。

対象者説明会設計図をもとに関係者の方々へ具体的な説明を行います。

用地測量
補償調査
事業に関する土地の境界、面積、建物などの調査を行います。

個別説明会
(用地買収・補償交渉)
関係地権者の方々と交渉を行い、用地補償契約を行います。

道路の構造周辺環境に留意し、安全を確保しながら工事を行います。

完成
供用開始
道路が開通し、皆様が通れる道が完成します。
安全・安心、快適な暮らしに役立ちます。

3)パンフレット

※パンフレット(冊子)をご希望の方は、計画課までご連絡ください。