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北方町高屋西部地区 保留地に関する説明会

令和6年1月20日(土)に保留地購入者を対象とした説明会を開催しました。多くの皆様にご参加いただきありがとうございました。

・換地処分の手続きにより、保留地の町名・地番が新しくなり、それに伴う変更の手続きが必要となります。

・保留地売買契約書の第5条に定められている土地の名義を登記していただくための「所有権移転登記」が必要となります。