土地区画整理事業
土地区画整理事業とは
地区内の土地所有者等が土地を少しずつ提供し、道路・公園などの公共施設の整備改善を行います。
各個人の土地は地形や形状が改善され、再配置されることで、土地活用が図りやすくなります。
1)施行者
- 個人施行
- 組合施行
- 区画整理会社施行
- 公共団体施行(県・市町村)
- 独立行政法人都市再生機構
2)事業の効果
- 土地の利用価値が高まるので、土地が減っても財産価値は増します
- 町名・地番が整理されるため、配達や自治活動が効率化します
- 道路が整備されるため、消防活動が円滑に行われ、災害時の避難路が確保されます
- 整形し利用しやすい土地となり、高度な土地利用が可能となります
- 道路、水路、公園などが新しく整備でき、利便性が向上します
3)事業の進め方
①基本構想の策定 | 地元の方々の話し合いにより、まちの将来像を区画整理でどのように推進するか計画する。 |
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②施行地区の設定 | 地元の方々の話し合いにより、施行地区を決定する。 |
③事業認可 | 事業計画で、施行地区、設計の概要、事業施行期間及び資金計画を定め、認可権者から許可をもらう。 |
④測量及び詳細設計 | 施行地区や道路等公共の工事に関する測量や設計を行う。 |
⑤仮換地案の作成 | 新しく定められる換地などの設計案を作成する。 |
⑥工事の実施 | 換地先へ建物を移転したり、道路・水路などの工事をする。 |
⑦町界・町名の整理 | 新しいまちにあわせて町界、町名、地番を整理する。 |
⑧換地計画の縦覧 | 換地計画について話し合い、換地を最終的に定める。 |
⑨換地処分 | 換地計画に基づいて、換地や清算金が確定する。 |
⑩区画整理登記 | 換地や保留地について地目、地積等を法務局へ登記する。 |
⑪清算金の徴収・交付 | 清算金の徴収・交付を行い、事業が完了する。 |
4)事業のしくみ
5)換地方式と買収事業
6)よくお寄せいただくご質問
- 減歩とは?
- 保留地とは?
- 換地とは?
- 換地の決め方は?
- 清算金とは?
- 減った土地の買い上げは?
- 建物移転時の補償は?
- 所有地が道路や公園にかからなければ、関係ない?
- 税金上の優遇措置は?
- 整理後の町名や地番は?
- 土地区画整理審議会とは?
- 組合員になる人は?
7)土地区画整理事業の手引き、各種様式
- 土地区画整理事業の手引き(本編、様式)
- 各種様式
・土地区画整理法第76条許可申請用紙
・所有権移転の届出書
・組合だより
※上記様式は、各地区の土地区画整理組合のページにてご確認ください。
土地区画整理組合(施行者会員一覧)