Q&A

Q:減歩とは

A: 区画整理では、道路及び公園などの用地並びに事業費にあてるために売却する土地(保留地)は、その地区の土地所有者が従前地から少しずつ出し合います。これを「減歩」といいます。

Q:保留地とは

A: 減歩により新しく生み出された土地は、公共用地(道路、公園)と売却する土地に分けられ、このうち、売却し事業費の一部にあてる土地を「保留地」と呼びます。

Q:換地とは

A: 区画整理事業を行う前の土地(従前地)は区画整理により、道路や公園などの公共施設が整備されると同時に、個々の位置、地積、環境、利用状況などに応じて、最も利用しやすい形で再配置されます。その再配置された土地を「換地」といいます。

Q:換地はどうやって決めますか

A: 換地を定める際には、換地と従前地の土地の位置、地積、土質、水利、利用状況、環境等が総合的に見て照合するように定めなければならないとされています。
そして、従前地と換地の各筆の価格を評価し、原則としてすべての筆の利用価値が高まるように換地が設計されます。

Q:清算金とは

A: 換地は原則、従前地の宅地の位置、地積、環境、利用状況に応じて、かつ他の換地との均衡を図りながら定められますが、現実的に生じてしまう個々の換地の不均衡を金銭の交付及び徴収で調整します。
これを「清算」、その金銭を「清算金」といいます。

Q:事業によって減った土地は買い上げてくれるのですか

A: 事業によって居住環境が向上し、土地の利便性も増大することになるので、土地の面積が減少することによる損失よりも、権利者が受ける受益の方が大きくなるように事業は進められます。よって、減った土地について買い上げることはいたしません。

Q:建物を移転する場合、補償してもらえるのですか。

A: 仮換地の指定がされ、整理前の土地にある建築物、工作物及び立木等を仮換地へ移転させる場合には、その移転に必要と認められる費用は施行者が負担します。
また、商売をやっている方の移転期間中の休養補償など区画整理が原因で生じた損失は、適正な算定のもとに補償されます。

Q:自分の土地が計画道路や公園にかからない人は事業に直接関係ないのではありませんか。

A: 区画整理の特徴の1つは、道路、公園等の公共施設の整備を施行区域の権利者全体の受益に応じた負担で行うことにあります。つまり、区画整理において は、換地手法によって個々の宅地の区画を少しずつ移動させながら、公共施設用地を必要な位置に集めて生み出すことになるため、特定の人が用地の買収により 地区内から立退かされたり、奥地が事業により幹線道路に面することとなるなどの、権利者間の負担や受益の不平等を避けることができるのです。
したがって、自分の土地が計画道路や公園にかかるか否かに関わらず区域内権利者全員に参加していただくことになります。

Q:税金上の優遇措置はありますか。

A: 区画整理により、従前の土地に代わって新しい(換地)が与えられることになりますが、この換地処分による従前地の取得については、譲渡所得税、不動 産取得税、登記に関する税金はかからないことになっています。また、場合によっては、清算金が交付されることがありますが、この清算金については、 5,000万円までの特別控除が認められています。建物を移転しなければならない場合は、施行者から移転補償金が支払われますが、これを移転の費用に充て た場合には税金がかかりません。ただし、営業補償金など、通常の収入に対する補償については、税金の対象となる収入と見なされます。

Q:整理後の町名、地番はどうなるのですか。

A: 土地区画整理事業では、区域内の道路や街区が大きく組みかえられて街並みが一変します。したがって、換地は従前の町界、町名、地番と対応しなくなり ますので、これらの混乱を整理することが必要となります。土地区画整理事業では、日常生活の利便を考えて、換地処分と同時にこれらの変更を行います。

Q:土地区画整理審議会とは何ですか。

A: 公共団体施行の場合に置かれ、委員は地区内の地権者を代表し、意見を事業に反映するとともに、施行者と地権者の間に立って調整を行うことを主な役割としています。

Q:組合員にはどのような人がなるのですか。

A: 組合が施行する区画整理の施行内の土地に付いて所有権又は借地権を有するものは、すべてその組合の組合員になります。宅地の共有者又は共同借地人は あわせて1人の所有者または借地権者とみなされます。この場合代表者1人を組合に通知しなければなりません。法人名義で土地を所有し又は借地権を有する場 合には、当該法人も1人の組合員となります。